ここでは戸建て住宅を売却する場合に関係してくる、諸経費や税金について簡単に説明していきたいと思います。
戸建て住宅の売却時に必要となる諸費用
マンションの売却と比べ、戸建て住宅の売却は費用も多くなります。
どのような費用が必要になるのか、下記の一覧を参考にしてください。
マイホームの売却で必ず必要になるのが、契約書などに貼付する印紙代です。
売買金額により、貼付する印紙額は異なりますが、だいたい1万円~2万円ほどです。
不動産業者に仲介を依頼している場合は、売買成立後に成功報酬として仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料は「物件価格×3%+6万円」に消費税8%が掛かります。
ただし、不動産業者などに買取りをしてもらう場合は、仲介手数料は発生しません。
マイホームの登記を変更しなければなりませんので、その登記費用が必要になりますし、基本的に司法書士などに依頼するので、その報酬も必要になります。
また、住宅ローンが残っている状態であれば、抵当権の抹消費用も発生します。
依頼する司法書士により報酬額は異なりますが、相場としては全て込みで10万円ほどです。
売却した金額で住宅ローンを完済するのであれば、一括返済の事務手数料などが発生します。
これも金融機関によって異なりますが、相場としては3,000円~10,000円ほどです。
築年数が古い家の場合、隣地との境界が確定していないケースも珍しくありません。
境界が確定していない状態での売買はできませんので、境界確定の費用が必要になります。
これは売主が全額負担する必要はありません。
基本的には隣接している土地の名義人との負担割合などによって決まります。
隣接している土地が多ければ、それだけ費用も高額になります。
築年数が古い建物がある場合、解体することを条件に買い手が見つかる場合もあります。
そのような場合は、解体渡しとなるのが一般的です。
このときの解体費用も、売主と買主で話し合い、割合負担をすることも可能です。
マイホームの売却で利益が発生した場合は、その利益分が課税の対象となりますので、税金を支払うことになります。
ただし、現在のように不景気な状況では、不動産売却によって利益が発生することは稀ですので、一般的にはほとんど支払う必要はありません。
買い換え時に知っておきたいお得な税金優遇制度
住宅ローンを利用してマイホームの買い換えをする場合、「マイホーム買い換えによる譲渡損失の繰越控除」という税金優遇制度を受けることができます。
この制度は本来、平成25年12月で終了する予定だったのですが、平成27年12月まで2年間延長されることが決まりました。
損失の額にもよりますが、最大3年間所得税と住民税が免除されるお得な制度なので、買い換えを検討しているのであれば、ぜひ活用したい優遇制度です。
この「マイホーム買い換えによる、譲渡損失の繰越控除」については、姉妹サイト:マンション売却の達人にある「住み替えをする場合に活用したい譲渡損失の繰越控除」という記事で詳しく説明していますので、そちらを参照ください。
売買契約時に必要となる書類一覧
売買契約時に必要となる書類は以下のようなものがあります。
売買に関する全ての事項が記載されています。
契約書の内容で重要な事項を抜粋した書類になります。
手付金を受け取ったという領収書を発行しなければなりません。
建物に付帯している設備品(トイレ・食器洗浄機・エアコンなど)の状態を記載しておく一覧表です。
建物の状態(雨漏り・シロアリ被害・外壁の亀裂など)を記載しておく一覧表です。
売買契約書、重要事項説明書、領収書は一般的に不動産業者が準備作成してくれますので、売主としては、契約前に最終確認する程度で問題ありません。
しかし、設備表と物件状況確認表の2つは、売主と不動産業者が主体となり作成していく書類ですし、売買後のトラブルを回避するためにも重要な書類です。
~まとめポイント~